収入印紙は金銭のやり取りを行う文書に
貼り付ける、納税の証(印紙税)ですが、
領収書などでない場合、必要なのかどうなのか
わからない時がありますよね。
例えば業務委託の際の契約書などです。
この場合に必要な場合と不必要な場合があるので
今回はこちらを押さえていきましょう!
収入印紙が契約書だと4000円!?必要かの判断基準は?
収入印紙は5万円以上の金額のやり取りがある文書から
必要とされているものですが、
業務委託などでは数種類の書類が必要になってきますよね。
この場合に、全てに貼るとなると
なかなか大変なものです。
文書に貼り付ける必要があるかどうかについては
文書の内容によって異なります。
業務委託の場合、
請負契約は課税され、委任契約は課税されないとされていますが、
この請負契約の課税額は、契約書に報酬が記載されているかどうかによって
変わってくるのです。
なので、請負契約書だからいらない
などとは決められず、どのような内容であるか
が重要なポイントになります。
請負契約書には内容によって金額が変わるので
ここも注意したいポイント。
請負契約書の内容に金額が記載されていない場合、
1通につき200円の印紙税が必要です。
ただし、この契約期間が3か月を超える場合、
7号文書という扱いになるため、4000円の印紙税が必要になります。
ちなみに、請負契約書で金額が記載されているものは2号文書、
更新を必要とする契約や、期間が定められていない契約なども
7号文書ということになります。
何号の文書にあたるのかということによって
印紙税は変わっていくのです。
そして、請負契約書に金額が記載されている2号文書には
この記載金額によって印紙税の額が変わってきます。
100万円未満であれば200円、
100万以上、200万未満で400円、
200万以上、300万未満で1000円、
300万以上、500万未満で2000円、
500万以上、1000万円未満で10000円、
1000万円以上、5000万円未満で20000円
5000万円以上、1億円未満で60000円、
1億円以上、5億円未満で、100000円、
5億円以上、10億円未満で、200000円、
10憶円以上、50億円未満で、400000円、
50憶円以上で600000円。
と定められています。
この金額に応じた印紙税が必要です。
そして、委任契約書には収入印紙は不必要とありましたが、
この理由は、請負契約と違い成果物を問わないから。
課税文書には、成果物を問わない文書(契約書)を含まないとされています。
また、似たような派遣契約書についても、印紙税はかかりません。
収入印紙についての注意点は他にも。
それは「消印」です。
貼り慣れている方は忘れることはないと思いますが、
収入印紙を貼り付けたら、文書と印紙をまたいで押印する
消印が必要になります。
これは再利用を防止するためのものなので、
もし押し忘れてしまった場合には
追加で徴収される可能性があります。
この追加で徴収された場合には経費として計上できませんので、
消印は忘れないようにしましょう!
収入印紙はコンビニでも買えるが4000円は売っていない!
収入印紙が必要になった場合、
貯蔵(ストック)していないことも少なくありませんし、
メインに契約書という頭になっているので
ついつい忘れて夜になりがち。
こんな時にはコンビニで収入印紙を購入できる!
と安心していては危険ですよ。
コンビニでは、基本的に200円分の収入印紙しか
置いておらず、その他のものは取り寄せか、
取り扱いをしていないと言われるでしょう。
200円分というと、100万円未満の文書までです。
このような事態になってしまうと
24時間空いている郵便局窓口へ向かう必要があります。
とても行ける距離でない場合には
明日まで待つしかありません。
なので、近くない場合には大変な思いをしますよね。
金銭のやり取りが記載されている文書の作成の場合、
この文書は何号に値するのかを調べ、
早めに収入印紙も購入しておく必要があります。
まとめ
今回は業務委託契約書の中で
悩みやすい、請負契約書と委任契約書で
収入印紙(印紙税)は必要か?
ということについて解説していきました!
この結果、文書別では必要!不必要!と言えないということが
わかりましたよね。
文書の内容によって分けられる
何号の文書にあたるかによって、印紙税の額が変わります。
また委任契約書は、成果物を問わない文書なので、不必要とありました。
この細かな規則は、はじめは覚えることが大変ではありますが、
課税文書は義務ですので、大切なルールです。
ぜひ覚えていきましょう!
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